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テレビがないのにNHK受信料を支払わなければならない? ~放送法の一部を読み解く~(2025.8.5時点)

kanpanlabo

※私は法律の専門家ではありませんので、一個人が調べた情報を掲載させておりますことを前提にお読みくださいませ。※

皆さんこんにちは。

引っ越しをして早4カ月が経ったところで、
NHK受信料のご案内が郵便ポストに入っていました。


私はテレビを持っていないのと、
そもそもNHKは見ないので
払う必要はないだろう・・・と思っていたのですが、
違反して罰金なんていうのも嫌だな・・・と感じたので、
ご案内書類を確認してみることに。



結論からお伝えすると、


①NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末(※1)などを含む)を設置された方

②ケーブルテレビを通してNHKの放送を受信できる場合

のいずれか一つでも該当すると、


NHKと放送受信契約を結び料金を支払う必要があるということが分かりました。



※1)
ワンセグは、地上デジタル放送の携帯・移動端末向けサービスです。
電車やバス、外出先など、“さまざまな場所で自由にテレビを楽しむ”ことができます。


ピンクマーカーは、NHKの公式サイトより引用
ワンセグとは?|NHKデータ放送



言い換えれば、
①②に該当しなければNHKと放送受信契約を結び料金を支払う必要はないということになります。




私の場合、
テレビはないのですが、パソコン、スマホを使っており、価格.comでチューナー内臓型PCか、ワンセグ対応のスマホか確認しました。

私の使っているPCはSurface Laptop5で、スマホはiphone15になりますが
どちらもNHKの放送を受信できるものではありませんでしたので、NHKと放送受信契約を結び料金を支払う必要はないということになります。


【参考:価格.comで確認した「スペック情報」】

◆PC
チューナー内蔵パソコンであれば何かしら記載があるのですが空欄なので、チューナー内蔵パソコンではありません。


◆スマホ
ワンセグ対応端末であれば何かしら記載があるのですが空欄なので、ワンセグ対応ではありません。





ちなみに、
該当しない場合に手続きが必要かどうか、根拠法や規約、NHKの公式サイトを確認したところ、手続きが必要という文言や情報はありませんでしたので、2025年8月5日時点では、手続きはなしでも大丈夫なようです。


さて、今回の記事を書く上で参考にした根拠法や規約などを記載させていただきます。
太字部分は、特に参考になった文言です。

放送法

(受信契約及び受信料)

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。

一 放送の受信を目的としない受信設備

二 ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備



【引用元:総務省電波利用ホームページ】
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72490000.html

日本放送協会放送受信規約

(放送受信契約の種別)
第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。

・地上契約
地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
・衛星契約
衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
・特別契約
地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域(以下「難視聴地域」という。)または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約

2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。

【引用元:NHK公式HP】

NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信規約

放送受信契約とは、
NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくものです。
この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。

ケーブルテレビを通してNHKの放送を受信できる場合も、放送受信契約が必要です。
一方、ラジオだけ設置されている場合、放送受信契約は必要ありません。

【引用元:NHK公式HP】

NHK受信料の窓口-NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内

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