著作権者の了解を得ずに著作物を利用する方法 | 著作権法の解説

kanpanlabo

※私は、弁護士でも法律の専門家でもありません。お仕事で著作権法を学ぶ機会があり、自身が理解したことをシェアさせていただくものです。※

皆さんこんにちは❤️

今日は、著作権侵害にならないために、パワーポイントで企画書を作成したり、youtubeなどのSNS等で発信するには、どのようなルールを守ればよいのか
調べたので、その内容をシェアさせていただければと思います。

著作権者の了解を得ずに著作物が利用できる「引用」

例えば、報道の材料として他人の著作物の一部を利用したり、自説の補強や他人の考え方を論評するために他人の著作物の一部を利用するような行為が該当します。

【条件】
1 すでに公表されている著作物であること
2 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の
 著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)
3 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分
 とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の
 範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)
4 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)

【出典】
文化庁 著作権テキスト-令和7年度版-P74
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/94215301_01.pdf 

引用例①  ~引用部分の明確な明示、出所の明示~

【出典】
 文化庁「令和7年度 都道府県著作権事務担当者講習会」第1部「著作権制度の概要」資料P24
https://www.youtube.com/watch?v=8_7v8SwbsxM

引用例② ~出所の明示~

※上記の書き方は、自身のyoutube動画から持ってきました。(笑)

引用の注意点

①ネットで見つけた画像の引用-孫引き

他人のウェブサイトにある画像を利用する場合、その画像はサイト作成者が著作権を持って
いるとは限らず、元の画像の出所が不明確なことがあります。

②ウォーターマーク(透かし)の素材

ウォーターマークは、見本であることを示すために入っているものになります。

マークが入ったまま利用すると、利用規約違反および著作権侵害になる可能性がありますので、イラストを提供するサイトへの会員登録や購入してから使われるのが良いかと思います。


下記画像の赤枠のようにうっすらと入るものが、ウォーターマーク。

【今回の情報を調べるうえで参考にさせていただいた情報】

①文化庁 著作権に関する教材・講習会
著作権に関する教材・講習会 | 文化庁

②広島大学情報メディア教育研究センター
スライド資料作成時の注意事項(授業版)

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